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取調室で刑事が容疑者にタバコを勧めるのは・・・

兵庫県警は7月から、本部庁舎や県内四十八署など警察施設内を全面禁煙にするそうな。

ただし、取調室での喫煙は認められるとのこと。どうしてかというと、容疑者や参考人が取調室から屋外に出ることが困難なため、「吸う権利」に配慮して喫煙を認めるということらしい。

なお、テレビの刑事モノのドラマでよく見られる「取調室で刑事が容疑者にタバコを勧めるシーン」。警察官が容疑者にタバコを勧めるのは、利益供与に当たるため禁止されているとのこと。
「落とすため」にカツ丼をごちそうするのも利益供与にあたるのでしょうね(笑)。実際には。

取調室で刑事が容疑者にタバコを勧めるのは・・・_b0063958_194650100.jpg

by tetsuwanco | 2007-06-27 19:38 | たわごと

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by てつわんこ
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