兵庫県警は7月から、本部庁舎や県内四十八署など警察施設内を全面禁煙にするそうな。
ただし、取調室での喫煙は認められるとのこと。どうしてかというと、容疑者や参考人が取調室から屋外に出ることが困難なため、「吸う権利」に配慮して喫煙を認めるということらしい。
なお、テレビの刑事モノのドラマでよく見られる「取調室で刑事が容疑者にタバコを勧めるシーン」。警察官が容疑者にタバコを勧めるのは、利益供与に当たるため禁止されているとのこと。
「落とすため」にカツ丼をごちそうするのも利益供与にあたるのでしょうね(笑)。実際には。