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「のだめ」における冨田氏の「今日の料理」引用は正当か?

Dr.円海山さんのご指摘、確かにそうかもしれないと思いました。

今日の料理のテーマを馬鹿にしていないか?

Dr.円海山さんのご指摘を読んで思い浮かんだのが、写真家白川義員Vs.マッドアマノのパロディ写真訴訟であります。

ご存知のとおり、マッドアマノ氏はコラージュによるパロディ写真を製作するゲイジュツ家なのですが、オリジナルの写真作品の山岳写真家から訴えられて裁判で負けたのでありました。

確か、この判決で、①パロディにすることで白川氏の人格権を傷つけていること ②作品の大部分が白川氏の写真で、マッドアマノ氏の創作部分が相対的に少ないことが、論拠となってました。

さて、冨田氏が訴えたら、裁判はどうなるか。私は、「のだめ」サイドは危ないかなという気がいたします。

著作権法上、引用が正当とされるためには、①その引用が正当な慣行に合致していること、 ②引用の目的上正当な範囲内に留まっていること、 ③明白に引用部分が自分の作品から区別できること、 ④引用元(原作者)を明示すること、の 4つの用件をクリアしないといけないと思うのですが・・・
「のだめカンタービレ」側も馬鹿じゃない(のだめの公式ホームページであれだけ、口やかましく著作権のことかいてある(笑))ので、「今日の料理」の引用について、冨田氏の了解を得た上での判断だと思いますし、それなり?の対応は感じられたのですが、もし、冨田氏の了解無しで放送したとしたら・・・

みなさんどう思われます?
by tetsuwanco | 2006-12-18 23:46 | 旬のクラシック

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by てつわんこ
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